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担保責任

担保責任

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担保責任とは、売買などの有償契約等において、給付した目的物または権利に欠陥がある場合に、当事者間の公平を図る目的で、契約の一方当事者が負担する損害賠償その他の責任です。売買契約の場合の担保責任は、民法の561条~572条に規定があり、559条より他の有償契約にも準用されます。

◎権利の全部が他人に属する場合・・・他人の権利を売買等の有償契約の目的としたため、給付義務者がその権利を相手方に移転できない場合は、相手方は契約の解除ができる。給付義務者が他人の権利であることを知っていた場合は、さらに相手方は、他人の権利であることを知らなかった場合のみ、損害賠償を請求できる。 給付義務者が他人の権利であることを知らなかった場合は、給付義務者が契約を解除できる。

◎権利の一部が他人に属する場合・・・売買等の有償契約の目的である権利の一部が他人の権利であるため、給付義務者がその部分の権利を相手方に移転できない場合は、相手方は不足分について代金の減額を請求でき、残りの部分だけでは不要な場合は契約の解除ができる。さらに相手方は、権利の一部が他人の権利であることを知らなかった場合のみ、損害賠償を請求できる。

◎数量不足または物の一部滅失の場合・・・数量を指示した売買等の有償契約において、物の数に不足がある場合や一部が滅失しているため、給付義務者がその部分の権利を相手方に移転できない場合は、相手方は不足分について代金の減額を請求でき、残りの部分だけでは不要な場合は契約の解除ができる。さらに相手方は、権利の一部が他人の権利であることを知らなかった場合のみ、損害賠償を請求できる。

◎地上権等の負担がある場合・・・売買等の有償契約の目的物が、他の占有を伴う物権や賃借権の目的となっているため、善意の買主が契約の目的を達成できない場合は、買主は契約の解除ができ、損害賠償を請求できる。また、目的物のために存在するとされる地役権が存在しなかった場合も、同様とされる。

◎抵当権等の負担がある場合・・・売買等の有償契約の目的物が、他の占有を伴わない担保物権の目的となっているため、その実行により相手方が権利を失った場合は、相手方は契約の解除ができ、損害賠償を請求できる。担保権実行により所有権を失うことを防ぐために買主が費用を支出した場合は、買主は費用の償還請求と損害賠償請求ができる。

以上のように、担保を失ううえに、損害賠償請求をされることがないようにしなければなりませんね。

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