担保の種類とは

担保の種類としてはどんなものがあるのでしょう?定期預金を担保にした場合、その総合口座の中にある普通預金で、普通預金の残高を超えて払い戻しがあった場合や、口座振替があった場合、不足額を自動的に融資してくれるシステムなのです。
担保とは、主に金銭債務について、当初の約定通りに履行がなされないときに、その履行に代えて、債権者が担保として提供を受けた物について一方的に換価し、債務の弁済に充当する権利もしくはその目的物を意味しているのです。
前者を担保物権、後者を担保目的物というのです。
わかりやすく言うと、普通預金の通帳残高がマイナスになることができるのようです。
定期預金を担保にしていなければマイナスにはならないのです。
また、債務について、連帯保証人をつけることも広い意味での担保と言えるのです。
債務者が履行しない場合に、保証人に請求できるのですから、債務の実現を確実にする目的という点では同じことなのです。
現実担保とは株式の信用取引や先物取引を行うに際して、証券会社に担保として納める現金のことをいうのです。
たとえば、AさんがBさんに100万円の融資を申し入れたとするのです。
しかしBさんとしては、Aさんが確実にその返済をしてくれるかどうか心配なのです。
そんなときには、Aさんが自己の所有する不動産などについて、Bさんに抵当権などの担保物権を設定して、それを担保とするのです。
信用取引を行う際に証券会社に納める委託保証金、並びに株価指数先物取引を行う際に証券会社に納める委託証拠金は、通常は現金で納めるのす。
そうすると、Bさんとしては、もしもAさんが約束どおりの返済をしない場合でも、その担保目的物である不動産を換価することにより、優先的に債務の弁済に充てることができることになり、確実な貸し金とすることができるようです。
委託保証金率の引き上げのことなのです。
株式市場が高騰すると、信用取引による投機を抑制するため、証券取引所は、増し担保によって規制するのです。
対象は、個別銘柄と全信用銘柄の場合とがあるのです。
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